公の施設の使用料の減免について
活動の目的・内容などが公益性・公共性を有し、
下記登録基準を備えている団体は、
登録により使用料などが減額・免除されます。

減免団体として登録しようとする団体は、
市に登録申請書を提出し、
減免団体として決定を受ける必要があります。

■ 登録基準(団体の組織及び運営が次のとおりであること)
①積極的に公益を実現することを目的とする団体
②市民の社会生活又は市の事務事業と関係の深い事業活動を行う団体
③地方自治法第157条の規定に基づき、市長が市の区域内の公共的団体等の
活動の総合調整を図るため、指揮監督できる団体
④団体の活動場所及び活動拠点の事務所が主として市内にある
⑤団体の活動目的等を会則等に定めている
⑥団体の構成員の数が5名以上で、かつ、当該構成員のうち過半数以上の者が
市内に在住、在勤又は在学しているもの

■ 次に掲げる事業を実施する場合は、減免となりません
・営利を目的とした事業又はそれに類した行為
・政治活動、宗教活動を行うこと

【1】登米市公の施設の使用料の減免等に関する規則
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【2】登米市公の施設の使用料の減免等に関する規則
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【3】様式1号(団体登録申請書)
3-%e5%9b%a3%e4%bd%93%e7%99%bb%e9%8c%b2%e7%94%b3%e8%ab%8b%e6%9b%b8

【4】様式2号(会員名簿)
4-%e4%bc%9a%e5%93%a1%e5%90%8d%e7%b0%bf

【問い合わせ先】
登米市企画部企画政策課 行政改革推進係
電話:0220-22-2147
ファクシミリ:0220-22-9164
メール:kikakuseisaku@city.tome.miyagi.jp