手引きPDF→申請の手引き

 

交通弱者の移動支援を推進するため、 市内の市民活動団体が自らの車両を使用して、町域内などの身近な地域で高齢者などの交通弱者を対象に運行する、 移動支援事業に補助金を交付します。

【補助対象団体】
次の全ての要件を満たす市民活動団体
・市内在住者の構成員が5人以上であること
・市内に拠点を置き、 市内で運行しているか運行予定であること
・運営と組織に関する会則、 規約等があること
※営利を目的とし公益性を欠く場合、 政治活動や宗教活動を目的とする場合は除く

【補助対象事業の経費】
・運行車両の任意保険料
・運行車両の借上料
※月4回以上運行してください。 月4回未満の場合は、 その月は補助対象外になります。

【補助金申請の制限】
運行車両の任意保険料と借上料は、 併用して補助申請が可能ですが、 1年度当たり1団体につき、 それぞれ1車両分の交付となります。

【補助対象期間】
4月1日から令和9年3月31日まで

【補助金申請期間】
・すでに事業を実施していて4月1日から補助事業に該当する場合→4月1日から5月29日まで
・補助決定後から運行を開始する場合→4月1日から7月31日まで

 

詳細は、登米市のホームページにてご確認ください
https://www.city.tome.miyagi.jp/shiminkyodo/koukyoukoutsuu/shiminkatsudodantaiidoshien.html


 

【問い合わせ】
まちづくり推進部市民協働課(地域交通・交流係)
0220-22-2173